NPO活動総合保険
プール・ボランティアで加入しているNPO活動総合保険について
1人につき 年間保険料 1,000円 あいおい損害保険株式会社
| NPO 賠償責任 保険 | 賠償責任 (免責金額なし) | 対人・対物 | 1事故・保障期間中 | 2億円 |
|---|---|---|---|---|
| 受託物・借用物 | 1事故 | 50万円 (現金は10万円) | ||
| 人格侵害 (免責金額なし) | 1名 | 50万円 | ||
| 1事故・保障期間中 | 100万円 | |||
| 事故対応費用 | 1事故・保障期間中 | 500万円 | ||
| 見舞金費用 | 死亡 | 1名 | 50万円 | |
| 後遺症 | 程度に応じて | 1.5万円~50万円 | ||
| 入院 | 入院日数に応じて | 2~10万円 | ||
| 通院 | 通院日数に応じて | 1~5万円 | ||
| NPO団体 傷害保険 (2口) | 死亡・後遺症障害保険金 | 400万円 | ||
| 入院保険金日額 | 4,000円 | |||
| 手術保険金 | 程度に応じて入院保険金日額の10・20・40倍 | |||
| 通院保険金日額 | 2,000円 | |||
保険の対象となる例
- ボランティアがプールサイドで転倒してケガをした
- 利用者に噛みつかれてケガをした
- ボランティアの過失により担当の利用者にケガを負わせてしまった
- ボランティアの過失により担当の利用者の持ち物(ゴーグル、カバン、メガネなど)を壊してしまった
- ボランティアの過失により障害児が施設の備品を壊してしまった
- プールへの行き帰りの事故(自分の運転による自動車事故を除く)でケガをした
- 障害児が、ボランティア以外の人にケガを負わせてしまった
保険の対象とならない例
- ボランティア自身の持ち物(ゴーグル、メガネ、現金など)を担当の利用者に壊されてしまった。
- 腰痛 ⇒ 一種の「職業病」と考えられ「急激かつ偶然な外来の事故」には当たらないから。
- 活動場所へ車で行った場合の車両事故 ⇒ その車の保険の適用が優先されます。
- 不可抗力の事故による利用者のケガ ⇒ ボランティアに過失がなければ保険の対象にはなりません。
- 日焼け、熱中症
注意
保険の対象となる事故が発生した場合には、速やかにその第一報を事務局までご連絡ください。(詳細は不要です。)事故発生日より30日以上が経過している場合には、保険金が支給されない場合があります。