プライバシー・ポリシー
特定非営利活動法人プール・ボランティアは、個人情報保護法制整備に基づき、次の方針により個人情報の保護に取り組みます。
個人情報の利用目的の明確化
私達は、個人情報を収集する際には、正当な理由がある場合を除き、その利用目的を明らかにします。また、不正な方法での収集は行いません。
個人情報の利用目的の遵守
私達は、個人情報を利用する際には、正当な理由がある場合を除き、収集時に明らかにした利用目的の範囲を遵守します。その利用目的の範囲を超えて個人情報を利用する必要が生じた場合には、正当な理由がある場合を除き、事前に本人にその目的をご連絡いたします。
第三者提供の制限
私達は、正当な理由がある場合を除き、事前に明らかにした利用目的の範囲を超えて個人情報を第三者に提供しません。
個人情報の正確性の確保
私達は、個人情報が常に正しい内容であるよう努めます。
本人意向の尊重
私達は、個人情報の取り扱いについて本人のご意向を尊重し、本人からの問い合わせや相談、苦情に、誠意を持って対応します。
個人情報保護への継続的な取り組み
私達は、今後も個人情報の保護に継続的に取り組み、技術の発展など社会の変化にすばやく対応するよう努めます。問合せについて 本方針に関する問合せ、要望、苦情等を以下の窓口にて受付、迅速かつ適切に取り組みます。
事務局 TEL:06-4794-8299 / FAX:06-4794-8298 / pv@pool-npo.or.jp
2007年1月1日 特定非営利活動法人プール・ボランティア
理事長 岡崎 寛
特定非営利活動法人プール・ボランティア 寄附金取扱規程
第1条 ―目的―
この規程は、特定非営利活動法人プール・ボランティア(以下「この法人」という。)が受領する寄附金に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 ―寄附金の種類及び募集―
- この法人が受領する寄附金の種類は次のとおりとする。
- 一般寄附金 寄附者が使途を特定せずに寄附した寄附金
- 特定寄附金 寄附者が寄附の申し込みにあたり、あらかじめ使途を特定した寄附金
- PV応援団寄附金 寄附者がPV応援団員になることによって毎月500円(一口)を寄附するもので、使途は特定しない寄附金
- この規程における寄附金には、金銭の他金銭以外の財産権を含むものとする。
- この法人は常時、寄附金を募ることができる。
第3条 ―寄附金の使途―
- 一般寄附金及びPV応援団寄附金は、その全額を定款第5条に定める事業費に使用しなければならない。
- 特定寄附金は、全額を寄附者の指定した使途に使用するものとする。
第4条 ―PV応援団の入団及び変更について―
- PV応援団の入団の申し入れがあったときは、遅滞なく申入者に対しPV応援団登録票及び自動払込利用申込書及びこの規程を送付しなければならない。
- PV応援団員から寄附金の口数の変更の申入れがあった場合は、速やかに変更手続きを行うものとする。なお、変更の申入れ後に現行の口数を超えた金員を引き落した場合は、遅滞なく超過分を返還するものとする。
- PV応援団員について住所や名前の変更など前条のPV応援団登録票の記載内容に変更があった場合は、遅滞なく変更の手続きを行わなければならない。
第5条 ―PV応援団の退団について―
- PV応援団員より退団の申し出があった場合は、速やかに、口座引き落としの停止の手続きを行わなければならない。
- 退団の申し出後に金員が引き落とされた場合は、退団者に対して、遅滞なくその金員の全額を返還しなければならない。
- PV応援団員が死亡し又は団体が消滅したときは、退団したものとみなす。
第6条 ―受領書の送付―
- 寄附金を受領したときは、遅滞なく受領書を寄附者に送付するものとする。
- 但し、第2条第1項第3号に定めるPV応援団寄附金については、毎年1月から12月までの分をまとめた受領書を、1月末日までに寄附者に送付することで足りる。
- 前項の受領書には、この法人の目的事業に関連する寄附金である旨、寄附金額及びその受領年月日を記載するものとする。
第7条 ―受領の制限―
寄附金が、次の各号に該当するとき、もしくはそのおそれがあるときは、当該寄附金の受領を辞退しなければならない。
- 法令に抵触するときのほか、この法人の業務遂行上支障があると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条2項から6項に該当するものからの寄附金であるとき。
- 第2条第1項第2号の特定寄附金について、その使途が定款第3条に定める目的の達成に資するものではないとき。
第8条 ―寄附者名簿―
寄附者全員の「氏名(法人にあってはその名称)及び住所並びにその寄附金額及び受け入れた年月日」を寄附者名簿に記載しなければならない。
寄附者名簿は、この法人の事業年度ごとに作成するものとする。
第9条 ―個人情報の保護―
- 寄附者に関する個人情報については、この法人のプライバシー・ポリシーに定めるところによる。但し、寄附者名簿の記載事項についてはこの法人の所轄官庁に提出する旨の了解を寄附者より得なければならない。
- 前項の了解が得られないときは、寄附者名簿の氏名欄には匿名と記載する。
第10条 ―補足―
この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項があるときは、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
第11条 ―改廃―
この規程の改廃は、理事会の議決により行うものとする。
―附則―
本規程は平成26年4月1日から施行する。


























